
2024年4月から、障害のある人が職場で働きやすくなるための「合理的配慮」の提供が、すべての民間企業に対して法的な義務となりました。これは、障害の有無にかかわらず、誰もが能力を発揮できる社会を実現するための大きな一歩です。
「合理的配慮」と聞くと、何か特別なことのように感じるかもしれませんが、決して難しいことではありません。一人ひとりの障害特性や困りごとに合わせて、職場の環境やルールを少し調整することが基本です。
この記事では、合理的配慮の基本的な考え方から、障害別に求められる配慮の具体例、そして実際に配慮を求める際のプロセスや相談先までを分かりやすく解説します。自分に必要な配慮がまだ分からないという方も、この記事を通して、自分らしい働き方を見つけるヒントを探してみてください。
「合理的配慮」とは 障害者差別解消法の基本
障害のある人の障壁を取り除くための調整
合理的配慮とは、障害のある人が日常生活や社会生活で感じる「社会的障壁」を取り除くために、個々の状況に応じて行われる調整や変更のことです。
「社会的障壁」とは、障害がある人にとって障壁となる、以下のような物事やルール、考え方などを指します。
- 物理的障壁
- 職場の入口にある段差、車いすで入れないトイレなど、物理的な環境の障壁。
- 制度的障壁
- 「障害がある」という理由だけで採用試験を受けさせないなど、障害を理由に機会を奪うルールや制度。
- 文化的・情報的障壁
- 音声案内しかないタッチパネル、専門用語ばかりで分かりにくいマニュアルなど、情報が伝わらない障壁。
- 意識的障壁
- 「障害がある人にはこの仕事は無理だろう」といった周囲の偏見や無理解。
合理的配慮は、こうした障壁を一つひとつ取り除き、障害のない人と同じように機会が確保されることを目指すものです。大切なのは、画一的な対応ではなく、その人の困りごとに合わせた個別の対話を通じて、最適な方法を見つけていくことです。
2024年4月から民間事業者も法的義務に
障害のある人への差別をなくすことを目的とした「障害者差別解消法」が改正され、2024年4月1日から、民間事業者による合理的配慮の提供が「努力義務」から「法的義務」へと変わりました。
| 改正前(~2024年3月31日) | 改正後(2024年4月1日~) | |
|---|---|---|
| 国・自治体 | 法的義務 | 法的義務(変更なし) |
| 民間事業者 | 努力義務 | 法的義務 |
これまでは、民間企業が合理的配慮を提供することは「できるだけ努力してください」という位置づけでしたが、法改正によって、国や自治体と同様に「必ず提供しなければならない」という明確なルールになりました。
これにより、障害のある人が職場で配慮を求めた際に、企業側は正当な理由なくそれを拒否することができなくなりました。働く障害のある人にとって、より安心して自分の権利を主張できる環境が整ったと言えるでしょう。
配慮を提供しないことが差別にあたる場合も
合理的配慮の提供が義務化されたことに伴い、事業者が障害のある人から「社会的障壁を取り除くために配慮してほしい」という意思表示を受けたにもかかわらず、正当な理由なく対応しないことは「差別(差別的取扱い)」にあたる可能性があります。
例えば、聴覚障害のある人との会議で、必要な情報が伝わるような筆談やテキストでの情報提供といった配慮を、理由なく拒否するケースなどが考えられます。
もちろん、配慮の内容は事業者と障害のある本人が話し合い(建設的対話)を通じて決定していくものであり、本人の希望する対応が常にそのまま実現されるわけではありません。しかし、話し合いの機会そのものを設けなかったり、代替案を検討せずに一方的に拒否したりすることは、障害者の権利を侵害するものと見なされる場合があります。
「過重な負担」とは 義務の例外となるケース
合理的配慮は、事業者にとって「過重な負担」とならない範囲で提供されることが前提となっています。過重な負担がある場合には、配慮を提供する義務は発生しません。
「過重な負担」にあたるかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して、個別のケースごとに判断されます。
- 事業への影響の程度
- その配慮を行うことで、事業の本来の目的や機能が損なわれないか。
- 実現可能性の程度
- 物理的・技術的に実現が可能か。設備改修などに伴う安全性は確保されるか。
- 費用・負担の程度
- その配見にかかる費用が、企業の規模や財政状況に比して過大ではないか。
- 企業の規模・財政状況
- 企業の従業員数、資産、利益などの状況。
例えば、従業員数名の小規模な事業者が、数百万円かかるエレベーターの設置を求められた場合、「過重な負担」と判断される可能性があります。
ただし、その場合でも事業者は「何もできない」と拒否するのではなく、「1階のフロアで業務ができるように調整する」「在宅勤務を可能にする」など、負担が大きくない別の代替案を提案し、本人との合意形成に努める必要があります。
【障害別】職場における合理的配慮の具体例
合理的配慮は、障害の種別や個人の特性、職場環境によって様々です。ここでは、厚生労働省の事例集などを参考に、障害別に考えられる配慮の具体例を紹介します。
身体障害のある方への配慮例
身体障害には、上肢・下肢・体幹などの機能障害や、視覚障害、聴覚障害、内部障害など、様々な種類があります。それぞれの特性に合わせた物理的な環境整備や、柔軟な働き方の導入が求められます。
机や椅子の調整・通勤緩和・リモートワークの許可
| 障害の状況 | 配慮の具体例 |
|---|---|
| 車いすを利用している |
|
| 上肢に障害がある |
|
| 視覚に障害がある |
|
| 聴覚に障害がある |
|
| 通勤に困難がある |
|
発達障害のある方への配慮例
発達障害(ASD:自閉スペクトラム症、ADHD:注意欠如・多動症など)のある方は、コミュニケーションやタスク管理、感覚の過敏さなどに困難を抱えることがあります。指示の出し方や情報の伝え方を工夫し、安心して集中できる環境を整えることが重要です。
図や文章での指示・業務内容の可視化・パーテーションの設置
| 障害の状況 | 配慮の具体例 |
|---|---|
| 口頭での指示理解が苦手 |
|
| マルチタスクが苦手 |
|
| 感覚が過敏(音・光など) |
|
| コミュニケーションが苦手 |
|
精神障害のある方への配慮例
うつ病や統合失調症、不安障害などの精神障害のある方は、日によって体調や集中力に波がある場合があります。通院と仕事を両立しながら、無理なく働き続けられるような柔軟な勤務体系や、こまめなコミュニケーションが大切になります。
短時間勤務・定期的な面談・休憩スペースの確保
| 障害の状況 | 配慮の具体例 |
|---|---|
| 体調に波がある |
|
| ストレスを感じやすい |
|
| 集中力の維持が難しい |
|
| 服薬による眠気などがある |
|
合理的配慮を求めるためのプロセスと相談の流れ
本人から職場へ意思を伝えることが第一歩
合理的配慮は、基本的に障害のある本人からの意思表示があって初めてスタートします。会社側が「配慮が必要だろう」と推測して一方的に対応を決めるのではなく、まずは本人が「どのようなことに困っていて、どうしてほしいのか」を伝えることが大切です。
伝える際は、ただ「できません」と言うだけでなく、「〇〇という方法であればできます」「△△というサポートがあれば、もっと業務に貢献できます」といったように、具体的かつ前向きな形で伝えることがポイントです。
自分の障害特性や必要な配慮について、医師や支援機関の専門家の意見をまとめた書類(意見書など)を準備しておくと、会社側も状況を理解しやすくなります。
事業者と本人の「建設的対話」による合意形成
本人からの申し出を受け、事業者と本人は、どのような配慮が実現可能かについて話し合います。このプロセスを「建設的対話」と呼びます。
建設的対話では、一方の意見を押し通すのではなく、お互いの状況を尊重しながら、双方にとって良い解決策を探っていきます。
本人が希望する配慮が、事業者にとって「過重な負担」となる場合もあります。その際は、事業者は代替案を検討し、本人はその代替案で自身の困りごとが解決されるかを考えます。
この対話を繰り返すことで、お互いが納得できる着地点を見つけ、合意を形成していくことが、合理的配慮の本来の姿です。
相談先に困った場合は支援機関を活用する
職場の直属の上司や人事担当者に直接相談するのが難しい、あるいは話し合いがうまくいかないと感じる場合もあるかもしれません。そのような時は、一人で抱え込まずに外部の専門機関に相談することができます。
- 都道府県労働局
- 労働に関するトラブル全般について相談できる行政機関です。合理的配慮に関する相談にも応じています。
- ハローワーク
- 障害のある方の就職活動を支援する専門の窓口があり、働き始めた後の定着支援についても相談できます。
- 障害者職業センター
- 障害のある方一人ひとりに対して、専門のカウンセラーが職業評価や相談、職場への働きかけなどを行います。
- 就労移行支援事業所・就労定着支援事業所
- 事業所を利用して就職した場合、就職後も一定期間、職場訪問や面談を通じて、企業との間の調整をサポートしてくれます。
これらの機関は、中立的な立場から専門的なアドバイスをくれたり、本人に代わって企業との橋渡しをしてくれたりする心強い味方です。
就労継続支援B型事業所で自分に必要な配慮を知る
これまでに就労経験が少ない方や、病気や障害によって長期間仕事から離れていた方の中には、「自分にどんな仕事が向いているのか」「どんな配慮があれば働けるのか」が、まだよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
就労継続支援B型事業所は、そうした方々が本格的な就労を目指す前に、自分のペースで働きながら、自分自身についての理解を深めることができる場所です。
様々な作業を通して自分の得意・不得意を発見する
就労継続支援B型事業所では、軽作業、データ入力、デザイン、清掃、農作業など、多種多様な仕事(生産活動)が用意されています。様々な作業にチャレンジする中で、「手先を使う細かい作業は得意だけれど、大きな音がする場所は苦手だ」「黙々と一人で進める仕事は集中できる」といった、自分の得意・不得意や特性に気づくことができます。
この「気づき」は、将来、一般就労を目指す際に、自分に合った職種を選んだり、職場で必要な配慮を具体的に伝えたりするための、非常に重要な土台となります。
支援員との対話で自分の希望を言語化する練習
B型事業所には、福祉の専門知識を持った支援員が常駐しています。日々の作業の様子を見守りながら、定期的な面談などを通じて、本人の悩みや希望に耳を傾けてくれます。
「なんとなく働きづらい」「もっとこうだったらいいのに」といった漠然とした感覚を、支援員との対話を通じて、「〇〇の作業をする時は、見本があると分かりやすいです」「疲れやすいので、1時間に5分休憩がほしいです」というように、具体的な言葉にしていく練習ができます。
職場でいきなり自分の要求を伝えるのは勇気がいることですが、B型事業所という安心できる環境で練習を重ねることで、将来、自分の力で働きやすい環境を整えていくためのコミュニケーションスキルを身につけることができます。
あなたに合った働き方をオリーブで見つける相談をしませんか
ここまで合理的配慮について解説してきましたが、自分に本当に必要な配慮を見つけ、それを職場で伝えていくのは、一人では難しいと感じることもあるかもしれません。
私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」は、関西(大阪、兵庫、京都、奈良)で、障害のある方一人ひとりが自分らしい働き方を見つけるためのサポートを行っています。
一人ひとりの特性に応じた個別支援と環境調整
オリーブでは、利用者さん一人ひとりの障害特性や体調、将来の希望などを丁寧にヒアリングし、個別支援計画を作成します。画一的なプログラムではなく、その日のコンディションに合わせて作業内容を調整したり、安心して過ごせるように座席の配置を工夫したりと、きめ細やかな環境調整を心がけています。
支援員との日々のコミュニケーションの中で、「こんな配慮があると助かる」というあなたの声を見つけ、それを形にしていくお手伝いをします。
将来の就労に向けた大切な一歩をサポート
オリーブでの経験は、単なる作業の場ではありません。自分の得意なことを見つけ、苦手なことへの対処法を学び、必要な配慮を言葉にする練習をする、将来の就労に向けた大切な準備期間です。
オリーブは、あなたが自信を持って次のステップに進めるよう、一人ひとりのペースに寄り添いながら、温かくサポートします。安定した居場所で、まずは週1日、短時間の利用から、社会とのつながりをもう一度築いてみませんか。
見学や体験利用を随時受け付けています
「事業所の雰囲気を知りたい」「どんな作業があるのか見てみたい」という方は、ぜひ一度、お近くのオリーブへ見学・体験にお越しください。ご本人だけでなく、ご家族や支援機関の方からのご相談も歓迎しています。
まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの悩みや希望をお聞かせください。ご連絡を心よりお待ちしております。
