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就労継続支援A型とは?B型との違いや給料・仕事内容をわかりやすく解説

障害のある方が地域社会で自立した生活を送るために、「働きたい」という気持ちを支える障害福祉サービスの一つに「就労継続支援」があります。このサービスには「A型」と「B型」の2種類があり、どちらを選ぶかによって働き方や収入が大きく異なります。中でも「就労継続支援A型」は、事業所と雇用契約を結び、給料をもらいながら働けるという特徴があり、一般就労に近い形で働く経験を積みたいと考えている方にとって、魅力的な選択肢です。しかし、「B型や普通のアルバイトと何が違うの?」「どんな仕事をするの?」「給料はいくらくらいもらえるの?」など、具体的な内容については分からないことも多いのではないでしょうか。この記事では、就労継続支援A型の基本的な仕組みから、仕事内容、給料、メリット・デメリット、そして多くの方が気になるB型との違いまでを、分かりやすく徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたに合った働き方を見つけるための大切なヒントがきっと見つかります。
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型は、障害者総合支援法に基づく国の制度で、障害のある方の「働きたい」をサポートします。まずは、その基本的な定義と、どのような人が利用できるのかを見ていきましょう。
企業と雇用契約を結んで働く障害福祉サービス
就労継続支援A型(以下、A型事業所)の最大の特徴は、利用者が事業所と「雇用契約」を結んで働くという点です。これは、単なる訓練やリハビリの場ではなく、れっきとした「働く場」であることを意味します。雇用契約を結ぶことで、利用者は事業所の「労働者」となります。そのため、労働基準法や最低賃金法といった労働関連法規が適用され、法律で定められた最低賃金以上の給料が保障されます。もちろん、障害福祉サービスであるため、事業所には「支援員(職業指導員・生活支援員など)」が配置されており、業務の進め方や体調管理、職場でのコミュニケーションについて専門的なサポートを受けながら働けます。つまりA型事業所は、「福祉的なサポートを受けられる環境」と「労働者としての権利」を両立させながら、安定して働く経験を積める場所と言えます。
利用対象となる人
A型事業所を利用できるのは、原則として18歳以上65歳未満で、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、または指定の難病がある方のうち、以下のいずれかに該当する方です。
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- 就労移行支援サービスなどを利用したが、企業への就職に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業への就職に結びつかなかった方
- 企業等で働いた経験があるが、現在は離職している方
簡単に言うと、「企業などで働くことは難しいが、雇用契約に基づき、継続的に働くことが可能な方」が対象となります。ある程度の体力や、決まった日時に出勤できる勤怠管理能力などが求められる傾向にあります。障害者手帳の有無は必須ではなく、医師の診断書や、障害福祉サービス受給者証の申請プロセスを通じて利用が認められる場合もあります。
就労継続支援A型の仕事内容・給料・勤務時間
A型事業所で働くことを考えた時、最も気になるのが「どんな仕事をして、どれくらいの給料がもらえて、どのくらい働くのか」という具体的な労働条件でしょう。
主な仕事内容の例
A型事業所の仕事内容は、事業所の運営母体である企業によって多種多様です。あなたの興味や得意なことに合わせて、様々な仕事を選ぶことができます。
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- 事務作業: パソコンでのデータ入力、書類のファイリングやスキャン、郵便物の仕分け・発送、電話の一次対応など
- 軽作業: 工場内での部品の組み立てや検品、商品の梱包、倉庫でのピッキング、ダイレクトメールの封入作業など
- 飲食・サービス関連: 事業所が運営するカフェやレストランでの調理補助・ホール接客、パンの製造・販売、ホテルの客室清掃やベッドメイキングなど
- Web・IT関連: Webサイトの簡単な更新作業、文字起こし、簡単なデザイン作成、SNSの運用代行など
- 農業・園芸: ビニールハウスでの野菜やハーブの栽培・管理、収穫、袋詰め、販売など
- 清掃業務: オフィスビルや商業施設、マンションなどの共用部分の清掃
これらはほんの一例です。ハローワークの求人情報で探したり、事業所の見学などを通じて、どのような仕事ができるのかを具体的に確認することが大切です。
給料の平均と最低賃金について
前述の通り、A型事業所では雇用契約を結ぶため、労働の対価として支払われるのは「工賃」ではなく「給料(賃金)」です。そのため、お住まいの都道府県ごとに定められた「最低賃金」が必ず保障されます。厚生労働省の「令和4年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援A型事業所における平均給料月額は83,551円でした。時給制で支払われることが多く、最低賃金で計算すると、例えば時給1,000円の地域で月に84時間(1日4時間×週5日など)働いた場合、給料は84,000円となります。また、条件を満たせば社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険に加入することも可能です。
勤務時間や日数
A型事業所は雇用契約を結ぶため、ある程度まとまった時間、安定して働くことが求められます。勤務時間は事業所によって異なりますが、「1日4時間〜8時間程度、週に20時間〜30時間程度」の勤務を設定しているところが多いです。例えば、「月曜日から金曜日まで、毎日10:00〜15:00(休憩1時間)の4時間勤務」や「週4日、1日6時間勤務」といった働き方が一般的です。もちろん、障害の特性や体調に配慮し、最初は週3日や1日3時間といった短時間勤務からスタートし、徐々に勤務時間を延ばすなど、柔軟な対応をしてくれる事業所も多くあります。
就労継続支援A型のメリットとデメリット
A型事業所の利用を検討するにあたり、良い面と注意すべき面の両方を理解しておくことが重要です。
A型で働くメリット
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- 最低賃金以上の安定した給料: 雇用契約により、最低賃金が保障された給料が毎月支払われるため、経済的な自立につながります。
- 社会保険に加入できる可能性: 週20時間以上など、一定の勤務時間を超えれば雇用保険に、さらに勤務時間が延びれば健康保険や厚生年金にも加入でき、将来への安心感が増します。
- 福祉的サポートを受けられる: 専門の支援員がいるため、仕事上のスキルだけでなく、体調管理や人間関係の悩みなどを相談しながら働けます。
- 生活リズムが整う: 決まった日時に出勤することで、自然と生活リズムが整い、心身の安定につながります。
- 一般就労へのステップアップ: A型での就労経験を通じて自信をつけ、より条件の良い一般企業への就職を目指すための貴重なステップとなります。
知っておきたいデメリットや注意点
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- 採用選考がある: 誰でも利用できるわけではなく、履歴書による書類選考や面接に合格する必要があります。
- 一定の勤務が求められる: 雇用契約があるため、原則として決められた日時に出勤する責任が生じます。体調に波があり、欠勤が多いと継続が難しくなる場合があります。
- B型に比べると事業所数が少ない: A型事業所は全国的にB型事業所よりも数が少なく、お住まいの地域によっては選択肢が限られることがあります。
- 仕事内容が合わない可能性: 希望する職種の事業所が見つからない場合や、実際の業務内容が自分の適性と合わない可能性もあります。
A型・B型・就労移行支援の違いを徹底比較
障害のある方の就労を支援するサービスには、A型・B型のほかに「就労移行支援」もあります。この3つは目的や内容が異なるため、その違いを正しく理解し、自分の目的や状態に合ったサービスを選ぶことが大切です。
項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 |
---|---|---|---|
目的 | 働く場・機会の提供 | 働く場・機会の提供 | 一般就労に向けた訓練 |
雇用契約 | あり (労働者) | なし (利用者) | なし (利用者) |
報酬 | 給料(賃金) | 工賃 | 原則なし(一部事業所で工賃あり) |
最低賃金 | 適用される | 適用されない | 適用されない |
平均月収 | 83,551円 | 17,614円 | – |
働き方 | 比較的定型的(週20時間以上など) | 非常に柔軟(週1日・1時間〜可) | 事業所のプログラムに沿う(週5日通所が基本) |
対象者 | 継続的な勤務が見込まれる方 | 自分のペースで働きたい方 | 一般就労を目指す意欲のある方 |
利用期間 | 定めなし | 定めなし | 原則2年間 |
*平均月収は令和4年度の実績
就労継続支援A型の利用料金と利用開始までの流れ
A型事業所を利用したいと思ったら、どのような手続きが必要で、費用はどのくらいかかるのでしょうか。
利用料金について
A型事業所は障害福祉サービスの一つですので、その利用には料金がかかります。しかし、利用料の9割は国と自治体が負担するため、自己負担は原則1割です。さらに、世帯所得に応じて自己負担の上限月額が定められており、利用者の約9割は無料でサービスを利用しています。
世帯の所得区分 | 自己負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
上記以外(所得割16万円以上) | 37,200円 |
利用開始までの基本的な流れ
- 事業所探しと応募
- ハローワークやインターネット、市区町村の窓口などで希望に合うA型事業所を探します。気になる事業所が見つかったら、見学や体験利用を申し込み、ここで働きたいと決めたら履歴書を提出し、面接などの採用選考を受けます。
- 市区町村への利用申請
- 事業所から採用内定をもらったら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ行き、「障害福祉サービス受給者証」の交付申請を行います。
- サービス等利用計画の作成
- 申請の際には、どのような支援を必要とするかを記した「サービス等利用計画案」の提出が必要です。これは通常、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、ご本人と面談しながら無料で作成をサポートしてくれます。
- 受給者証の交付と契約
- 審査を経て、受給者証が交付されたら、事業所と正式に雇用契約を結び、利用(就労)開始となります。
自分のペースで働くなら就労継続支援B型事業所オリーブという選択肢も
ここまで就労継続支援A型について解説してきましたが、その特徴を読んで、「雇用契約を結んで、決まった時間働くのは、今の自分には少しハードルが高いかもしれない…」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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- 体調に波があって、安定して出勤する自信がない
- 長年のブランクがあるので、ごく短い時間から働くことに慣れたい
- 人間関係に不安があり、自分のペースを大切にできる環境で働きたい
もしあなたがそのように感じているなら、「就労継続支援B型事業所オリーブ」という選択肢をぜひご検討ください。オリーブは、この記事で比較してきた「B型」の事業所です。B型は、A型のような雇用契約を結ばないからこそ、あなたの体調や気持ちを最優先にした、どこまでも柔軟な働き方が可能です。週に1日、好きな曜日に、1時間だけ。そんなスタートの仕方も、オリーブでは大歓迎です。
無理なく社会とつながり、働く喜びを感じながら、少しずつ自信を取り戻していく。そんな穏やかなステップを踏みたいあなたにとって、オリーブは最適な場所かもしれません。A型かB型か、どちらが良いか迷っているなら、ぜひ一度オリーブに見学に来て、B型の和やかな雰囲気を肌で感じてみませんか?あなたからのご連絡を、心よりお待ちしています。