お役立ち情報 手帳・経済支援 障害者手帳(精神・身体・療育)
【障害者手帳の種類別】等級やメリット・デメリット、申請方法を解説

病気やけが、あるいは生まれつきの特性により、日常生活や仕事で困難を感じている方にとって、「障害者手帳」は心強い味方となる制度です。「手帳を持つと具体的にどんなサービスが受けられるの?」「自分の場合はどの手帳が対象?」「等級で受けられる支援はどれくらい違うの?」「手帳を持つことで何か不利益はない?」など、様々な疑問や不安が浮かぶことでしょう。
この記事では、障害者手帳の基本的な知識から、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」という3つの種類それぞれの特徴、等級、そして手帳を取得するメリット・デメリット、申請方法まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、ご自身に合ったサポートを知り、次の一歩を踏み出すための具体的な情報が手に入ります。
障害者手帳とは?
まずは、障害者手帳がどのような目的で作られ、どんな種類があるのか、基本的な知識から見ていきましょう。
障害のある方の自立と社会参加を支援するための証明書
障害者手帳とは、心身の機能に一定以上の障害があると認められた方に対して交付される、公的な証明書です。手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスや支援を受けられるようになり、経済的な負担の軽減や、就労機会の拡大につながります。この制度の最も大きな目的は、障害のある方の自立した生活と、積極的な社会への参加を支援することです。手帳は、単に障害を証明するだけでなく、その人らしい豊かな生活を送るための「パスポート」のような役割を果たします。
障害者手帳の3つの種類
障害者手帳は、対象となる障害の種類と根拠となる法律によって、以下の3つに分けられます。一人で複数の障害を併せ持つ場合、それぞれの条件に該当すれば、複数の手帳を所持することも可能です。
身体障害者手帳
- 根拠法規
- 身体障害者福祉法
- 対象
- 身体の機能に一定以上の永続する障害がある方。視覚・聴覚の障害、手足などの肢体不自由、心臓やじん臓といった内部機能の障害などが対象です。
精神障害者保健福祉手帳
- 根拠法規
- 精神保健福祉法
- 対象
- 精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方。統合失調症やうつ病のほか、発達障害や高次脳機能障害もこの手帳の対象に含まれます。
療育手帳
- 根拠法規
- 厚生労働省の通知(「療育手帳制度について」)
- 対象
- 知的障害(知的発達症)があると判定された方。国の法律ではなく通知に基づいているため、制度の運用は各自治体に委ねられており、地域によって名称(例:東京都「愛の手帳」)や等級区分が異なります。
障害者手帳の種類別の対象者と等級
手帳の種類ごとに、対象となる方や障害の程度を示す「等級」が定められています。等級は、受けられるサービスの内容や量に影響する重要な指標です。
手帳の種類 | 対象となる障害の例 | 等級区分 | 判定機関 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 視覚・聴覚障害、肢体不自由、心臓・じん臓機能障害などの内部障害 | 1級〜7級(手帳交付は原則6級以上) | 指定医の診断書をもとに自治体が判定 |
精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病、発達障害、高次脳機能障害など全ての精神疾患 | 1級、2級、3級 | 主治医の診断書をもとに自治体が判定 |
療育手帳 | 知的障害(知的発達症) | A(重度)、B(中軽度)など自治体独自の区分 | 児童相談所、知的障害者更生相談所 |
身体障害者手帳の対象者と等級
- 対象者
- 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹など)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方。
- 等級
- 障害の種類や部位ごとに、その程度に応じて1級から7級まで細かく定められています。数字が小さいほど障害の程度が重く、原則として6級以上の障害から手帳が交付されます。7級の障害が2つ以上重複する場合などは、6級として認定されることもあります。
精神障害者保健福祉手帳の対象者と等級
- 対象者
- 統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害など)、てんかん、薬物関連障害(依存症など)、高次脳機能障害、発達障害など、全ての精神疾患が対象です。申請には、その精神疾患での初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。
- 等級
- 精神疾患の状態と、それによる能力障害(生活への支障)の程度を総合的に判定し、1級、2級、3級のいずれかに認定されます。
-
- 1級 :日常生活がほとんど不可能で、常時援助が必要な状態。
- 2級 :日常生活が著しく制限され、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常的に援助が必要な状態。
- 3級 :日常生活または社会生活が制限される状態。
療育手帳の対象者と等級
- 対象者
- 多くは18歳未満の発達期に、知的機能の障害が明らかになり、児童相談所または知的障害者更生相談所で、知的障害(知的発達症)であると判定された方。
- 等級
- 国のガイドラインでは重度「A」とそれ以外(中度・軽度)「B」に区分されています。さらに、自治体によって独自の区分が設けられており、例えば大阪府ではA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に、東京都の「愛の手帳」では1度(最重度)から4度(軽度)に区分されています。IQ(知能指数)だけでなく、コミュニケーションや自己管理といった日常生活能力も総合的に評価して判定されます。
障害者手帳を取得するメリット
手帳を持つことで、様々な経済的負担の軽減や、社会参加を後押しする支援を受けられます。
メリット(1):税金の控除や公共料金などの割引
様々な控除や割引により、経済的な負担を軽減できます。
- 税金の控除・減免
- 本人または扶養者が、所得税や住民税の「障害者控除」を受けられます。相続税や贈与税、自動車税などにも優遇措置があります。
障害の区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
特別障害者(身体1・2級、療育A、精神1級など) | 40万円 | 30万円 |
普通障害者(身体3~6級、療育B、精神2・3級など) | 27万円 | 26万円 |
- 公共料金の割引
- NHK受信料の減免や、大手携帯電話会社の料金割引が受けられます。自治体によっては上下水道料金も割引対象です。
- 交通機関の割引
- JR、私鉄、バス、タクシーなどの運賃が割引になります。例えばJRの場合、100kmを超える区間を乗車する際に本人と介護者1名の運賃が半額になるなどの制度があります。国内航空運賃も割引対象です。
- 公共・文化施設の割引
- 美術館、博物館、映画館などの入場料が本人・介護者ともに割引または無料になる場合があります。
近年では、障害者手帳情報をスマートフォンアプリで管理できる「ミライロID」も普及しており、窓口での手帳提示がスムーズになっています。
メリット(2):障害者雇用枠への応募や福祉サービスの利用
就労や生活の場面で、個々の状況に合わせたサポートを受けやすくなります。
- 障害者雇用枠での就職
- 一般の採用枠とは別に、障害のある方を対象とした「障害者雇用枠」に応募できます。企業から障害への配慮(合理的配慮)を受けながら働くことができ、安定した就労につながりやすくなります。
- 障害福祉サービスの利用
- ホームヘルプやショートステイ、グループホームといった生活支援サービスや、補装具(義肢、車いすなど)の交付、就労移行支援や就労継続支援といった就労系サービスなど、個々のニーズに応じた様々な福祉サービスを利用しやすくなります。これらのサービス利用には、原則として障害者手帳の所持が求められます。
障害者手帳を取得するデメリットと対処法
手帳を持つこと自体に法的な義務や制限はありませんが、人によっては負担に感じる点もあります。
デメリット(1):申請や更新の手間と費用
申請時には、役所での手続きや、医師の診断書(有料)の準備が必要です。特に精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必須で、その都度、診断書(数千円~1万円程度)が必要になる場合があります。ただし、障害年金を受給している場合は、年金証書の写しで診断書を省略できることもあります。
デメリット(2):心理的な抵抗感
「障害者」というレッテルを貼られるようで、手帳を持つことに心理的な抵抗を感じる方もいます。しかし、手帳は必要なサポートを受けるための正当な権利を示す「ツール」であり、ご自身の価値を決めるものではありません。また、手帳を持っていることを職場や他人に伝える義務はなく、提示するかしないかは本人が自由に決められます。手帳を持っていることを伝えず働く「クローズ就労」という選択も可能です。
デメリット(3):民間サービスへの影響
一部の民間の生命保険や住宅ローンでは、加入の際の告知義務があり、手帳の有無によって条件が厳しくなったり、加入が難しくなったりする可能性があります。これは統計上のリスク判断によるものですが、近年は持病や既往歴がある方向けに加入条件を緩和した「引受基準緩和型」の商品も増えています。
障害者手帳の申請手続きの流れ
手帳を申請する際の、基本的な流れと必要なものを解説します。
主な申請窓口と必要書類
- 申請窓口
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口が、全ての障害者手帳の申請窓口となります。
- 主な必要書類
-
- 申請書:窓口で受け取ります。
- 医師の診断書・意見書:手帳の種類に応じた所定の様式で、医師に作成を依頼します。身体障害者手帳の場合は都道府県が指定した「指定医」に、精神障害者保健福祉手帳の場合は主治医に依頼します。
- 本人の顔写真:(縦4cm×横3cmが一般的)。
- マイナンバーがわかるもの。
- 本人確認書類。
- 申請から交付まで
- 申請後、審査を経て、手帳が交付されるまでには1か月から2か月程度かかります。
療育手帳の場合は、診断書ではなく、指定の相談所(18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所)での面談・判定が必要となります。
障害者手帳と障害年金の違い
障害者手帳とよく混同されがちな制度に「障害年金」がありますが、この二つは目的も管轄も異なる全く別の制度です。
障害者手帳 | 障害年金 | |
---|---|---|
目的 | 福祉サービスの利用や割引など、様々な支援を受けるための「証明書」 | 生活の安定を図るための「所得保障(お金)」 |
管轄 | 都道府県・指定都市・中核市(窓口は市区町村) | 日本年金機構(窓口は年金事務所など) |
審査基準 | 各手帳の法律や制度に基づく | 国民年金法・厚生年金保険法に基づく |
手帳の等級と年金の等級は必ずしも一致せず、それぞれに申請と審査が必要です。
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