お役立ち情報 就労支援サービス 就労移行支援 就労継続支援(A型・B型)
就労継続支援とは?A型・B型の違いや仕事内容・給料をわかりやすく解説

障害や病気と共に生活する中で、「自分に合ったペースで働きたい」「社会とつながりを持ち、やりがいを感じたい」と願う方は多くいらっしゃいます。その想いを実現するための選択肢として、国が定める障害福祉サービスの中に「就労継続支援」という制度があります。この制度は、一般企業で働くことに不安や難しさを感じる方々を支える、大切なセーフティネットです。しかし、就労継続支援には「A型」と「B型」の2種類があり、さらに就職を目指す「就労移行支援」という別のサービスも存在するため、「何がどう違うのか分からない」と混乱してしまう方も少なくありません。
この記事では、就労継続支援の基本的な役割から、A型・B型の具体的な違い、仕事内容、給料(工賃)の仕組み、そして就労移行支援との目的の違いまで、全体像を分かりやすく、かつ徹底的に解説します。あなたに最適な「働く」の形を見つけるための、確かな道しるべとしてお役立てください。
就労継続支援とは?
まずは、「就労継続支援」というサービスが、どのような役割を担っているのか、その基本的な定義から理解を深めていきましょう。
障害のある方が働きながら知識や能力の向上を目指す福祉サービス
就労継続支援は、「障害者総合支援法」という法律に基づいて提供される障害福祉サービスの一つです。その目的は、一般企業などで働くことが困難な障害のある方に対して、働く場を提供し、生産活動を通じて、その知識や能力の維持・向上をサポートすることにあります。単に「働く場所」というだけでなく、日々の作業を通じて集中力や持続力を養ったり、他の利用者や職員とのコミュニケーションを通じて対人スキルを学んだりといった、訓練的な側面も持ち合わせています。利用者一人ひとりの心身の状態やペースを尊重しながら、働く喜びや社会参加への実感を得られる、非常に重要なサービスです。
「A型」と「B型」の2種類がある
この就労継続支援には、「A型」と「B型」という2つのタイプが存在します。この2つは名前が似ているため混同されがちですが、働き方や収入、対象となる方などが大きく異なります。自分に合った働き方を選ぶためには、このA型とB型の違いを正しく理解することが最初のステップとなります。
就労継続支援A型とB型の違いを徹底比較
A型とB型、この2つのサービスを分ける決定的な違いは何なのでしょうか。ここでは、「雇用契約」「給料」「対象者」「仕事内容」などの観点から、それぞれの特徴を比較しながら、その違いを詳しく見ていきます。
違い(1):雇用契約の有無と給料(工賃)の仕組み
A型とB型の最も根本的な違いは、「雇用契約」を結ぶか、結ばないかという点です。これにより、収入の種類や額、法的な立場が大きく変わります。
- A型(雇用型)
- 利用者は事業所と雇用契約を結びます。これにより、利用者は法律上の「労働者」となり、労働基準法や最低賃金法、雇用保険、労働災害保険などが適用されます。労働の対価として、各都道府県が定める最低賃金以上の「給料」が保障されます。
- B型(非雇用型)
- 利用者は事業所と雇用契約を結びません。そのため、労働者ではなく、あくまで訓練を受ける「利用者」という立場になります。生産活動の対価として支払われるのは「給料」ではなく「工賃」と呼ばれ、最低賃金の適用対象外となります。工賃は、事業所全体の生産活動から得られた収益から、必要経費を差し引いた額を、個々の利用者の作業時間や成果に応じて分配する仕組みです。
厚生労働省の統計(令和4年度)によると、A型の平均給料月額が83,551円であるのに対し、B型の平均工賃月額は17,614円となっており、収入面で大きな差があるのが実情です。
違い(2):対象者と年齢制限
対象となる人にも明確な違いがあります。
- A型
- 雇用契約を結ぶため、原則として18歳以上65歳未満の方で、ある程度の勤怠管理能力や、継続して業務を遂行できる体力・能力が見込まれる方が主な対象です。具体的には、「就労移行支援を利用したが、企業への就職に結びつかなかった方」や、「特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、雇用に至らなかった方」などが想定されています。
- B型
- A型での勤務が難しい方や、体調に波がありご自身のペースを最優先したい方、あるいは特定の作業にやりがいを感じ、継続したい方などが主な対象です。年齢制限は特にありません。病気の治療と両立させたい方や、まずは短時間から働くことに慣れたいという方が、最初のステップとして利用することも多くあります。
違い(3):仕事内容と求められるスキル
任される仕事内容や、求められる能力にも違いが見られます。
- A型
- より一般就労に近い実践的な業務が多くなります。
例:データ入力、書類作成、電話対応、企業のWebサイト更新・運営補助、カフェやレストランでの接客・調理、清掃業務など。
- B型
- 個々の障害特性や能力に合わせて、作業内容や工程を調整しやすいものが中心となります。
例:部品の組み立て・検品、シール貼り、袋詰め、農作物の栽培・収穫、パン・お菓子の製造・販売、クリーニング作業、施設外でのポスティングなど。
A型は継続的な勤務が求められる分、より責任のある業務を任される傾向があり、B型は体調に合わせて柔軟に作業内容を選べる事業所が多いのが特徴です。
違い(4):利用期間の定め
利用できる期間については、A型とB型に違いはありません。どちらのサービスも、原則として利用期間の定めはなく、年齢などの条件を満たせば、必要に応じて長く利用し続けることが可能です。これは、原則2年という期間の定めがある就労移行支援との大きな違いの一つです。
就労継続支援と就労移行支援の違い
就労支援サービスを検討する上で、もう一つ重要なのが「就労移行支援」との違いです。この3つのサービスは、目的や役割が明確に異なります。
目的が「働くこと」か「就職の準備」か
両者の最も大きな違いは、サービスの「目的」です。
- 就労継続支援(A型・B型)
- サービスを提供している事業所そのものが「働く場所」です。目的は、その場所で安定して働き続け、生産活動を行うことです。
- 就労移行支援
- 一般企業への就職を目指すための「訓練の場」「就職準備の場」です。目的は、ビジネスマナーやPCスキル、コミュニケーション能力などを学び、就職活動のサポートを受けて、原則2年以内に一般企業へ就職することです。
例えるなら、就労継続支援は「目的地(会社)」そのものであり、就労移行支援は「目的地へ向かうための学校や教習所」と考えると分かりやすいでしょう。
一般就労への移行率の違い
サービスの目的が異なるため、その結果として一般企業へ就職する人の割合(移行率)にも大きな差が出ます。厚生労働省の調査(令和3年度)によると、各サービスから一般就労へ移行した人の割合は以下の通りです。
- 就労移行支援
- 54.7%
- 就労継続支援A型
- 25.2%
- 就労継続支援B型
- 13.0%
この数字が示すように、一般就労を第一の目標とする場合は就労移行支援が最も確実なルートと言えます。一方で、継続支援A型・B型は、それ自体が安定した働く場所としての役割を担いつつ、そこからステップアップして一般就労を目指す方も一定数いる、ということが分かります。
3つの就労支援サービスの比較まとめ
就労継続支援B型 | 就労継続支援A型 | 就労移行支援 | |
---|---|---|---|
目的 | 働く場所の提供 | 働く場所の提供 | 一般就労への訓練 |
雇用契約 | なし | あり | なし |
報酬 | 工賃 | 給料(賃金) | 原則なし |
利用期間 | 定めなし | 定めなし | 原則2年 |
一般就労移行率 | 13.0% | 25.2% | 54.7% |
移行率は令和3年度の実績
サービスの利用手続きと利用料
就労継続支援を利用したいと思ったら、どのような手続きが必要で、費用はどのくらいかかるのでしょうか。
利用開始までの基本的な流れ
サービスの利用を開始するまでの基本的な流れは、A型・B型ともに共通しています。
-
- 事業所を探す:インターネット検索や、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、相談支援事業所などで、自分の希望に合いそうな事業所を探します。
- 見学・体験利用:気になる事業所に連絡を取り、見学や体験利用を申し込みます。事業所の雰囲気や作業内容、他の利用者さんの様子などを自分の目で確かめる、非常に重要なステップです。
- (A型のみ)応募・採用選考:A型の場合は、一般の就職活動と同様に、働きたい事業所に応募し、履歴書や面接による採用選考を受け、内定を得る必要があります。
- 市区町村への申請:利用したい事業所が決まったら(A型は内定後)、お住まいの市区町村の窓口で障害福祉サービスの利用申請を行います。申請に基づき、サービスの必要性を判断するための認定調査などが行われます。
- 受給者証の交付と契約:支給が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。これを利用したい事業所に提示し、利用契約(A型の場合は雇用契約も同時に)を結ぶと、サービスの利用が正式にスタートします。
利用料の自己負担額について
就労継続支援は障害福祉サービスのため、利用には料金がかかりますが、その費用の9割は国と自治体が負担するため、自己負担は原則1割となります。
さらに、利用者本人(18歳以上の場合、本人と配偶者)の世帯所得に応じて、月々の自己負担額に上限が設けられています。
世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
上記以外(所得割16万円以上) | 37,200円 |
この仕組みにより、実際には利用者の約9割は自己負担なく(無料)でサービスを利用しており、利用料が大きな経済的負担になる心配はほとんどありません。
自分のペースで働くなら就労継続支援B型事業所オリーブへ
ここまで、就労継続支援A型・B型、そして就労移行支援の違いについて解説してきました。それぞれのサービスに良さがありますが、もしあなたが、
- 体調に波があり、安定して出勤することに不安がある
- 雇用契約というプレッシャーを感じず、自分のペースを最優先したい
- まずは週1日・短時間から、働くことに慣れていきたい
と願うのであれば、就労継続支援B型が最適な選択肢となるかもしれません。
私たち就労継続支援B型事業所オリーブは、まさにそんなあなたのための場所です。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良)に複数の事業所を展開し、一人ひとりの利用者様が、安心して、自分らしくいられる環境づくりを何よりも大切にしています。
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